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特定技能について
外国人材受け入れのため、2019年4月に創設された在留資格です。技能実習2号を修了、または日本語能力(N4程度)、技能の両試験に合格する必要があります。人手不足が特に深刻な14産業分野(①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船・舶用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業)が対象で、「同一業務」ならば転職可能です。雇用形態は「直接雇用」ですが、農業、漁業両分野は「派遣」が可能です。
今後は対象職種が少しずつ増えてゆく予定です。