特定技能に関するQ&A

よくある質問をまとめてみました。 

Q1

どのようにして“資格”(特定技能)を取るのですか?

技能(スキル)テストと日本語能力(N4程度)に合格をする必要があります。
だいたい日本語の勉強+スキル習得に約6ヶ月程度必要となります。
職種は14産業分野(①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業)が対象となっています。 但し、上記の14職種の内、フィリピンで試験が行われているのは①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業です。

Q2

給与はいくらですか?

働かれる職種によってそれぞれ異なります。
給与は日本人と同等もしくはそれ以上となっています。

Q3

フィリピン側で集めることが比較的容易な特定技能の分野は何ですか?

フィリピンの国民性に合った介護、外食業、飲食料品製造、宿泊分野が比較的容易かと考えます。
ご参考までに、2020年9月現在、フィリピン国内で技能試験の実施実績がある、もしくは実施予定のある分野は、介護、自動車整備、農業、外食業、飲食料品製造、ビルクリーニング、造船・船舶工業、航空、漁業です。

Q4

特定技能の場合、面接から試験合格までの所要日数、試験合格から
訪日までの所要日数の目安が知りたいのですが

面接から試験合格までは6カ月程度を想定しています。
合格から訪日までの所要日数は6カ月程度となります。

Q5

特定活動中に特定技能(SSW)へ移行はできるのでしょうか?

可能です。技能実習1、2号(計3年間)を無事に修了し、特定技能の分野・業務が技能実習の職種に対応している場合、無試験で移行可能です。対応していない場合、技能テストに合格する必要があります(特定技能の日本語能力試験は免除)。

Q6

実習生が監理団体や実習実施機関に黙って、特定技能へ
移行しようとしている。どうすればよいでしょうか?

フィリピン政府は国策として自国民を労働者として海外へ送り出しています。
自国民保護の観点から、技能実習生を含む在外フィリピン人の所在、勤務先を在日フィリピン大使館・総領事館、私共公認送り出し機関を通じて把握しています。
実習生が日本国内に在住しながら無断で特定技能へ移行した場合、所在地などの把握が困難になるばかりでなく、事故・事件に巻き込まれた場合には大使館・同領事館による対応、フィリピン国内にいる家族への連絡などの支援をできない恐れがあります。監理団体や受け入れ先企業の責任が問われ、フィリピン人受け入れができなくなる可能性もあります。
実習生本人も、無断で特定技能へ移行時にフィリピン側の送り出し機関などに関する手続きを取らなかったために、フィリピンへ一時帰国した際、日本への再出国を差し止められる可能性があります。

Q7

在留期間はどのくらいになりますか?

特定技能1号の場合、1年または6カ月、4カ月ごとに更新し、通算で最長5年間です。特定技能2号は、3年または1年、6カ月ごとの更新になり、上限は設けられていません。

Q8

派遣の雇用形態が認められる分野はありますか?

農業、漁業の2分野です。これ以外の12分野は直接雇用となります。

Q9

受け入れ人数の上限はありますか?

介護分野だけは「事業所単位で、常勤職員の総数を上限とする」と定められています。他の13分野は、上限はありません。