給与、手当てについて

日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。会社に同じ業務に従事する日本人がいない場合は、受け入れ機関の賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定もない場合、雇用契約書に記載されている報酬額と、近隣の同業他社で同等の業務に従事する特定技能外国人の報酬額を比較することになります。